[身体的虐待]
・身体的虐待は、他者による意図的もしくは非偶発的な損傷を指し、具体的な例としては、外傷の残る暴行(打撲傷、あざ、骨折、頭部外傷、刺し傷、火傷など)、生命に危険のある暴行(首を絞める、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、毒物を飲ませる、食事を与えない、冬に外に締め出す、一室に監禁する)などが挙げられます。
・子供、未成年者(18歳に満たない者)に対する虐待は、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法第2条)で「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げる行為をすること」として、「児童の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること」は、児童に対しての身体的虐待と定義されています。
【児童虐待の要因としては、「育児に対するストレス」や「離婚後、新たに生計を共にする者(再婚者や「内縁の夫や妻」)との生活にとって邪魔」や「配偶者の出産や子育てへの不協力や無理解に対する怒り」、「再婚者の連れ子に対する嫉妬・憎悪」などが挙げられるが、これ以外にも児童虐待の原因はあり、虐待を行う親の一部には、自らも虐待を受けた経験がある場合が多いのですね。】
・虐待行為の中には、必ずしも自覚を伴わないものもあり、揺さぶられっ子症候群に見られるように、本人は子供をあやしているつもりで負傷させるケースも警告されていて、子煩悩ぶりを発揮して子供を喜ばせようと張り切り過ぎ、結果的に負傷させてしまうといった例も挙げられます。
[性的虐待]
・性的虐待は、上下の発生する関係性において、上位の者がその力を濫用もしくは悪用して、下位の者の権利・人権を無視して行う、性的な侵害行為のことで、子供、未成年者、成年のみならず配偶者、高齢者、障害者に対するものについても認識されていて、性関係の強要や性的暴行だけではなく、性的いじめ、倒錯した性行為、セクシャルハラスメント、ストーカーなども広義には含まれます。
・子供、未成年者(18歳に満たない者)に対する虐待は、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法第2条)で「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げる行為をすること」として、「児童に猥褻行為をすること、または児童を性的対象にさせたり、見せること」は、児童に対しての性的虐待と定義されています。
・幼児期に性的虐待が行なわれた場合では、その体験が被害者にトラウマとなって残るため、被害者のその後の性格形成や人生に深刻な影響を及ぼすことが少なくないのですね。
[ネグレクト]
・ネグレクトは、本来は英語の「無視すること」を意味するが、日本では主に保護者などが子供や高齢者、症病人などに対して、必要な保護や世話、配慮を怠ることを指し、児童虐待、高齢者虐待の一つになっている。
・子供が、病気になっても病院に受診させない、暑い日差しの中での駐車場の車内への放置、防寒に充分な着衣を着けさせず寒冷な外気に晒す、充分な食事を与えない、下着など不潔なまま放置するなど、保護者としての責任遺棄を指す場合、育児放棄とも言います。
・子供、未成年者(18歳に満たない者)に対する虐待は、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法第2条)で「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げる行為をすること」として、「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、もしくは長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること」は、児童に対してのネグレクト(育児放棄、監護放棄)と定義されています。
・虐待行為の中には、必ずしも自覚を伴わないものもあり、自動車内への放置や幼児のみの留守番などが「危険な行為」という認識もなく行われている例も、数多く挙げられています。
[心理的虐待]
・心理的虐待は、著しい心理的外傷を与える言動を行うことで、例としては、言葉による暴力、一方的な恫喝、無視や拒否、自尊心を踏みにじることなどが挙げられ、精神的虐待とも呼ばれます。
・子供、未成年者(18歳に満たない者)に対する虐待は、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法第2条)で「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げる行為をすること」として、「児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」は、児童に対しての心理的虐待と定義されています。
・虐待行為の中には、必ずしも自覚を伴わないものもあり、自覚のない心理的虐待としては本人の意に反した、見栄や思い込みでの過干渉といった例も挙げられています。
[経済的虐待]
・経済的虐待とは、人の財産を不当に処分したり侵奪したりして、経済的な境遇の面で人に苦痛を与える 虐待行為のことで、法令上の定義の定まった用語ではありません。
・処分権限がないにも拘らず勝手に所有者の財産を処分したり、高齢者や障害者などの財産を被養護者以外の利益の為に使用したりするなど、養護をすべき者や親族などが所有者の財産を侵奪する行為が挙げられています。
・高齢者虐待防止法では、養護者による高齢者虐待にあたるものとして、次のように定められています。
(1)養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること。
(2)その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
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